HOTを必要とするような病気により日常生活や社会生活に長期にわたり制限をうけると、呼吸器機能障害として身体障害者手帳が交付され、さまざまな助成や給付が受けられます。呼吸器機能障害は1級、3級、4級があり、等級によって受けられる援助が異なります。
1級 | 呼吸器の機能の障害により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの、予測肺活量1秒率が20以下または、動脈血酸素分圧(PaO2)が50トール以下 |
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3級 | 呼吸器の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの。予測肺活量1秒率が20を超え30以下または、動脈血酸素分圧(PaO2)が50トールを超え、60トール以下 |
4級 | 呼吸器の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限されるもの。予測肺活量1秒率が30を超え、40以下または、動脈血酸素分圧(PaO2)が60トールを超え、70トール以下 |
1.はじめに主治医に障害申請可能かを訊きます。
▼可能であれば
2.各市町村の身体障害者福祉担当課で申請に必要な書類(交付申請書、指定医師の診断書・意見書)をもらいます。
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3.指定医師(注)に診断書、意見書を作成してもらいます。(指定医師の名簿は福祉課にあります。)
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4.申請書の提出
以下の書類を提出します。
・交付申請書
・指定医師の診断書、意見書
・写真2枚(縦4cm×横3cm)
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5.都道府県の福祉審議会での審議
▼申請が受理されると
6.障害者手帳の交付(申請から交付まで約1ヶ月)
注)指定医師とは
身体障害者診断書・意見書は、指定医師の作成したものでなければ身体障害者手帳認定上の効力はありません。指定医師は、当該機能障害の医療に関係のある診療科名を標ぼうしている病院又は診療所において従事し、且つ、その診断に関する相当の学識経験を有する者で、地方社会福祉審議会の審議を経て都道府県知事又は指定都市の市長により指定されます。なお、指定医師の名簿は福祉課にあります。
身体障害者手帳を持っている方を対象に、医療費の自己負担分が公費で助成されます。1級はすべての都道府県で助成対象としていますが、3級・4級は都道府県によって異なりますので各市町村にお問い合わせください。
呼吸器機能障害により給付が受けられる種目
身体障害者手帳の等級によって、次のような税金の軽減・減免が受けられます。
JRや私鉄、民営バス、タクシー等の交通費の割引、公共料金の割引、携帯電話料金など割引がある場合がありますので、各市町村にお問い合わせください。